団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)プランSA・SB・SC・SD(続き)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。 ①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。入通院院プランO保険金をお支払いする場合(続き)傷害手術保険金先進医療等費用保険金(注)補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。保険金をお支払いする主な場合保険金の種類親孝行一時金●特定疾病等対象外特約について・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。 ・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、 「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。  (削除できない場合の例)○補償対象外とする疾病群が複数の場合○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 用 語自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故か傷害(ケガ)・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。疾病(病気)前記の傷害以外の身体障害をいいます。(注1)1回の入院(疾病入院保険金):入院が終了した日から、その日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病については、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院されたときは、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被ったときは、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。(注2)通院責任期間(疾病関連):1回の入院(注1)について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。(注3)1回の入院(特定生活習慣病入院保険金):入院が終了した日から、その日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の特定生活習慣病に分類される疾病により再入院されたときは、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の生活習慣病を被ったときは、当初の入院と他の生活習慣病による入院を合わせて1回の入院とみなします。(注4)通院責任期間(特定生活習慣病退院後通院保険金):1回の入院(注3)について、最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。重大手術(※3)傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×40(倍)(注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、40倍とします。(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①開頭手術(穿頭術を含みます。)②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・胸腔鏡を用いた手術を含みます。)③四肢切断術(手指・足指を除きます。)④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(先進医療および臓器移植術をいいます。)を受けたことにより負担した先進医療の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。(先進医療等の定義については65ページをご参照ください。)被保険者(本人の親で、加入時に指定された方となります。)が公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5のいずれかに該当する認定を受け、その状態が要介護認定を受けた日(公的介護保険制度に基づいて申請を行った日)からその日を含めて90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 (注1)初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払事由がお支払いの対象となります。(注2)本特約の被保険者(親)の引受対象年齢は、新規加入の場合40歳以上79歳以下(継続加入は89歳以下)の方となります。(注3)保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用)がセットされています。ら結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。されない出来事をいいます。用語のご説明用語の定義87(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)(契約概要のご説明)

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