団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)第三者に対する賠償責任ゴルフ用品の損害ホールインワン・アルバトロス費用【P71の一覧表もあわせてご確認ください。】保険金受取人 内容(1)加入対象者は次の方です。会員本人と家族(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹・同居の親族)(2)被保険者は加入申込書に記名した加入者本人(会員を含みます。)賠償責任保険金…………………………………被保険者(加害者本人)ホールインワン・アルバトロス費用保険金…被保険者(ホールインワン・アルバトロスをした本人)ゴルフ用品………………………………………被保険者(用品の所有者)ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。(注1)ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。(注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の(注3)記名被保険者(加入申込書等記載の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)②ゴルフクラブの破損または曲損(※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)②祝賀会費用(※3)③ゴルフ場に対する記念植樹費用④同伴キャディに対する祝儀⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)(※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。(※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。損害の額および過失の割合等によって決定されます。金お支払いの対象となりません。①故意によって生じた賠償責任②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任④被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※)⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任⑦自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※)など(※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。①故意または重大な過失によって生じた損害②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害③置き忘れまたは紛失によって生じた損害④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害     など①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など82保険金をお支払いする場合保険金をお支払いできない主な場合項 目加入対象者内          容加入にあたっての注意点…ゴルファー保険加入にあたっての注意点…ゴルファー保険

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