団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)住宅内生活用動産(家財)(続き)(*) 行 品 損 害(身の回り品)(*)等(続)携補償内容き)保険料についてはP58に記載しています。また、ご加入に際して特にご注意いただきたいことをP96〜101に記載しています。補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償(注2)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいいます。次のものについては保険の対象とはなりません(1)船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(2)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(3)義歯、義肢その他これらに準ずる物(4)動物、植物(5)手形その他の有価証券(小切手を除きます。)(6)クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物(7)ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品(8)その他下欄記載の物・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器および これらの付属品・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器                         など日本国内外において偶然な事故により自宅から一時的に持ち出された携行品※(下記の除外物件を除きます。)に損害が生じた場合(盗難の場合は警察への届出が必要です。)に保険金をお支払いします。※「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。次のものについては保険の対象とはなりません(1)船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付(2)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれ(3)義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器(4)動物、植物等の生物(5)預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物(6)クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物(7)ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品(8)漁具(9)その他下欄記載の物自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品らの付属品・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器および これらの付属品 ※保険金を請求する場合は次のことに注意してください。・盗難の場合、警察に盗難届を出して、受理番号をもらってください。・家財・携行品の破損損害の場合は、壊れた状態の写真、修理業者の見積り・事故証明書が必要です。・修理不能の場合、修理不能の証明または壊れた品物を提出していただきますので、捨ててしまうと請求できない場合があります。・同種の保険に重複加入された場合は両方の保険から重複して支払われることはありません。ただし、補償額は両方の保険のものが合算されます。の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。臨時費用として損害保険金の30%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円限度)、損害を受けた残存物の取片づけに必要な費用(実費)に対し残存物取片づけ費用として損害保険金の10%に相当する額を限度にお支払いします。失火見舞費用:住宅(注2)から発生した火災、破裂または爆発により、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に見舞金等の費用として、損害が生じた世帯または法人の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額(1事故:生活用動産の保険金額または損害額の再調達価額(注1)のいずれか低い額の20%に相当する額を限度)を、お支払いします。(注1)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。(注2)日本国内にかぎります。被害物の新価(再調達価額)(注)を基準に算定した損害額から自己負担額(1事故につき3,000円)を控除した額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて携行品損害の保険金額が限度となります。※乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。(注)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。⑩楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損⑪楽器の音色または音質の変化⑫欠陥①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③酒気を帯びた状態での運転、無資格運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での事故④地震、噴火またはこれらによる津波による事故⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑥自然の消耗または性質による変質・変色・瑕疵等⑦機能に支障のないすり傷・塗料のはがれ等⑧偶然な外来の事故に直接起因しない電気⑨置き忘れ(※)または紛失⑩楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損⑪楽器の音色または音質の変化⑫欠陥              など(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。的・機械的事故など(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。など79傷害総合保険住宅内生活用動産補償特約・携行品損害補償特約(契約概要のご説明) 補償(

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