団体保険加入パンフレット
77/112

ニューパル(損害保険)お支払いする保険+−)=弁護士委任費用保険金法律相談費用保険金弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象)金(続き)(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1) 傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2) 1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。(※2)次のものは「受託品」に含まれません。・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器・義歯、義肢その他これらに準ずる物・動物、植物・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具・データやプログラム等の無体物・漁具・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物                           など(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。<東京消防庁職員のみ>■損害賠償金職員個人が公務員としての職務につき行った行為に起因して、損害賠償請求が保険期間中になされたことにより、法律上の損害賠償を負担することにより被る損害に対して保険期間中1,000万円を限度に保険金をお支払いします。■争訟費用職員個人に請求される訴訟費用・弁護士報酬等の争訟費用について300万円を限度にお支払いします。お支払いする保険金は以下のとおりです。(1)法律上の損害賠償金①身体賠償事故の場合(治療費、休業損害、慰謝料など)②財物賠償事故の場合(修理費(※)など)(※)ただし修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でのお支払いとなります。(2)被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用(3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下■から■までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、以下 ■・■・■ のトラブルの場合は、被保険者の未成年の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。なお、■・■ のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。■ 被害事故に関するトラブルケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。■ 借地または借家に関するトラブル賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者の未成年の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。■ 離婚調停に関するトラブル被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。(注1)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。(注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。■ 遺産分割調停に関するトラブル被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。(注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。■ 人格権侵害に関するトラブル不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。(注)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。保険金種類法律相談費用保険金法律相談(※4)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパンの同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。=法律相談費用保険金の額弁護士委任費用保険金弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパンの同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※5)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象となりません。 弁護士委任費用保険金の額損害の額(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。①被保険者または被保険者の未成年の子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額②保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。(※2)財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。(※3)遺留分の減殺請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。(※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。(※5)諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。お支払いする保険金の額損害の額×(100%− 自己負担額 1,000円自己負担割合10%保険金の種類●個人賠償責任●公務員賠償責任弁護士 費用(注)(注)75内          容保険金をお支払いする主な場合(契約概要のご説明)項 目

元のページ  ../index.html#77

このブックを見る