団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)お支払いの対象となる事故●傷害事故(日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場合等に補償します。)●「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故●介護保険金●被害事故補償●賠償事故(日本国内外での日常生活における次のような賠償事故を補償します。)●公務員賠償責任保険<東京消防庁職員のみ> 家族ぐるみコースの場合は、申込人(消防職員)本人のみが対象となります。【補償対象期間について】継続契約については加入申込書の「初年度契約の保険期間の開始日」欄に記載されている日付以降に、新規契約については保険期間の開始日以降に行った公務に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合が補償の対象となります。ただし、保険期間開始日前に係争中であったもの、加入者が訴訟の恐れがある状況を知っていた場合など、訴訟または損害賠償請求が提起されることを予見していたものは保険金支払の対象とはなりません。【請求期間延長特約条項(自動付帯)】保険期間末日から5年間の「請求期間延長担保特約」が自動付帯されます。これにより、退職日の属する保険期間終了後、5年以内は公務員としての職務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因した保険金支払対象となる損害賠償請求が提訴された場合に備えることができます。から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。●「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。●「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ、疲労骨折、野球肘等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。ただし、熱中症危険補償特約でお支払いの対象となる熱中症を除きます。(注)保険期間(責任)開始時より前の事故(ケガ・損害)によるものは、保険金をお支払いできません。(※)補償されるケガとは以下のとおりです。急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害(消防活動中および訓練中の傷害事故を含みます。)地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害(地震・噴火またはこれらによる津波の下での消防活動中および訓練中の傷害事故を含みます。)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収したときに急激に生ずる中毒症状(ただし、ノロウイルス等のウイルス性食中毒や細菌性食中毒は含みません。*)特定感染症(O−157、SARSを含みます。)を発病した場合*特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約で対象となる特定感染症を原因とする食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。*特定感染症とは 「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症(※)をいいます。令和4年4月現在、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、腸管出血性大腸菌感染症(O−157を含みます。)等が該当します。(※)新型コロナウイルス感染症は、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。) であるものにかぎります。 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対して、1年間につき、介護保険金年額(240万円)をお支払いします。加害を目的とする事故、またはひき逃げ事故等により死亡または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、次のような項目の合計金額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額(5,000万円)を限度にお支払いします。①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 など●日本国内・国外を問わず、次の事由により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は2億円を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。■住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりした場合■日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりした場合■誤って線路に立ち入ったことなどにより、電車等(※1)を運行不能にさせた場合■国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり、盗まれた場合(※1)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。(※2)次のものは受託品には含まれません。自動車、原動機付自転車、船舶、自転車、サーフボード、動物や植物等の生物、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、設計書、帳簿、手形その他の有価証券、クレジットカード、ドローンその他の無人航空機、漁具、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など●家族ぐるみコース・個人コースを問わず、被保険者本人とご家族が補償されます。ご家族とは、次の①〜⑤をいいます。①本人の配偶者 ②本人またはその配偶者の同居の親族 ③本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ④本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑤①から③までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。●1事故2億円限度となります。●日本国外の事故は示談交渉サービスの対象となりません。72項 目内          容加入にあたっての注意点…傷害総合保険加入にあたっての注意点…傷害総合保険

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