団体保険加入パンフレット
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高度障害保険金の例制度内容【保障内容・保険料・配当金・各種手続き】等に関するご照会先本パンフレット記載の団体窓口または引受保険会社(事務幹事会社)P21P28P22P16、30P3032保障はありません▲▲▲▲責任開始期(加入日)保険期間病気・ケガ高度障害状態×支払対象外保険期間■現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確にもれなくご確認いただき、お申込みください。■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、申込書兼告知書における告知内容をご確認のうえ、お申込みください。■正しく告知をいただけない場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除され保険金をお支払いできないこともあります。■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、本パンフレット記載の保険期間の始期からご契約上の責任を負います。この保障が初めて開始する日を責任開始期(加入日*)といいます。次の図のとおり、責任開始期(加入日*)は申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)とは異なります。新規加入の例■ご契約者である企業・団体の社員・職員、または保険会社の職員等には保険へのご加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。■責任開始期(加入日*)前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金等をお支払いできません。申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)■責任開始期(加入日*)から起算して所定の期間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等をお支払いできません。■無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)について、責任開始期(加入日*)前に「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合や責任開始期(加入日*)からその日を含めて90日以内に「乳房の悪性新生物(がん)」と診断確定された場合、特定疾病保険金をお支払いできません。■上記を含め保険金等をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。 団体定期保険    、 医療保障保険(団体型)    、 無配当団体医療保険    、 P23 医療プラン(Ⅱ型)    、 無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)                      、 無配当定期保険(Ⅱ型)  引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。(ホームページ https://www.seihohogo.jp/)申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)責任開始期(加入日)❷ 告知に関する重要事項❸ 責任開始期(加入日*)❹ 保険金等をお支払いできない主な場合❺ 生命保険契約者保護機構❻ ご照会・ご相談窓口

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