団体保険加入パンフレット
32/112

●『生命保険契約者保護機構』について●健康状態等の告知義務について ●保険金等をお支払いできない場合について●契約内容の変更等について        TEL 03−6259−0032このパンフレットに記載の事項については、契約応当日である令和5年1月1日の新規ご加入または増額部分について適用されます。現在ご加入の部分についてはご加入時にお配りしている「ご契約のしおり 約款」をご参照ください。ただし、このパンフレットの「お支払いできない場合について(解除・免責等)」に記載の、重大事由による解除の内容については現在ご加入の部分についても適用となります。※この制度は生命保険会社と締結したリビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)契約及びリビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当【ご請求について】●ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。●『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)」「無配当定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。●この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代●ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、当社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。【お支払金額について】●被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6ヵ月間の指定保険金額に対する利息と6ヵ月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いし【リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について】●つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき(2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき(3)戦争その他の変乱によるとき●この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っ次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき1. 死亡保険金について2. 高度障害保険金について代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。指定代理請求者は、保険金のご請求時において、次の1〜5のうちのいずれかの方となります。1.被保険者の戸籍上の配偶者2.被保険者の直系血族3.被保険者の兄弟姉妹4.被保険者の3親等内の親族5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。*保険金のご請求時に指定代理請求者が未成年者・成年被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定*保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできま死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のしおり 約款」に記載されています。必ずご確認ください。指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。<保険金のご請求について>●保険金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。●保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>●ご加入の本人・配偶者に被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。※引受会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと引受会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受会社が承諾したときに有効に成立します。※当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。引受会社 明治安田生命保険相互会社 公法人第一部 法人営業第三部〒100-0005 東京都千代田区丸の内2−1−1 明治安田生命ビル24階理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。ます。ていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)②契約者の故意によるとき   ③死亡保険金受取人の故意によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき   ②契約者の故意または重大な過失によるとき③被保険者の故意または重大な過失によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)ア.上記1〜4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く)代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。せん。(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。MY−A−22−特疾−004466  MY−A−22−定期−004467●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取り消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき30リビング・ニーズ特約(つづき)お支払いできない場合について(解除・免責等)代理請求特約[Y]について保険会社からのお願い・ご注意申込方法所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。ご契約の詳細は、「ご契約のしおり 約款」に記載されています。 「ご契約のしおり 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治安田生命までお問い合わせください。【「ご契約のしおり 約款」の記載事項の例】 ●お申込みの撤回(クーリング・オフ)について  ●解約と返戻金について 【お取扱できない事項の例】 ●保険期間中の保障額の増額・減額はできません ●保険期間の変更はできません ●保険料の払込方法の変更はできません三大疾病保険70歳満期定期保険項  目内          容加入にあたっての注意点…三大疾病保険・70歳満期定期保険(Ⅱ型共通)

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る