団体保険加入パンフレット
29/112

新グループ保険当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。引受会社 明治安田生命保険相互会社 公法人第一部 法人営業第三部〒100-0005 東京都千代田区丸の内2−1−1 明治安田生命ビル24階       TEL 03−6259−0032ご契約の詳細は、「ご契約のしおり 約款」に記載されています。 「ご契約のしおり 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治安田生命までお問い合わせください。【「ご契約のしおり 約款」記載事項の例】 ●お申込の撤回(クーリング・オフ)について 【お取扱できない事項の例】 ※約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。 なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。※この制度は生命保険会社と締結した、疾病入院特約(2001)付代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。※引受会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受会社が承諾したときに有効に成立します。自動更新の取扱い保険期間の満了の日の2ヵ月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず自動的に更新されます。ただし、保特約の給付について代理請求特約[Y]について保険会社からのお願い・ご注意申込方法1年間(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)で以後毎年更新します。保険料は毎月の給与から控除します。(初回は1月分から)※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険料のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。※この保険には満期保険金はありません。  ※この保険には自動振替貸付制度はありません。※現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。険期間満了の日の翌日における保険年齢が65歳を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。※更新後のご契約の保険期間は1年です。※更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率により計算します。【各給付金共通のお取り扱いについて】●入院給付金・集中治療給付金・手術給付金・手術後療養給付金のお支払いは、加入日(*)以後に発生した不慮の事故または発病した疾病を原因とする場合に限ります。●詳細は約款の規定によります。※お支払対象となる三大疾病・集中治療室管理・手術および給付倍率の詳細については「ご契約のしおり  約款」に記載しています。【疾病入院特約(2001)による入院給付金について】●疾病入院特約(2001)による入院給付金は、加入日(*)以後に発病した疾病の治療を目的として保険期間中に入院した場合にお支払します。●疾病入院特約(2001)による入院給付金のお支払日数は、1回の入院につき120日、通算(更新前、更新後を通算)して1095日を限度とします。ただし、三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)による入院の場合は、お支払日数の限度はありません。●次の3つの入院は、入院給付金のお支払対象となります。①加入日(*)以後に発生した、不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して180日を経過した後に開始した入院②加入日(*)以後に発生した、不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院③加入日(*)以後に開始した、異常分娩のための入院【各入院給付金のお支払いについて】●入院開始日からその日を含めて4日間は、入院給付金のお支払いの対象となりません。したがって入院給付金のお支払額は、入院給付金日額×(入院日数−4日)となります。●被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ次のすべてを満たすときは継続した1回の入院とみなします。ア.転入院または再入院と前回の入院の原因が同一または医学上重要な関係があることイ.前回の入院の退院日の翌日から転入院または再入院の開始日の前日までの期間が30日以内であること●被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係があると当会社が認めたときは、1回の入院とみなします。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。【集中治療給付金、手術給付金、手術後療養給付金のお支払いについて】●集中治療給付金は、保険期間中に集中治療室管理を受けたときにお支払の対象となり、お支払日数は通算して120日を限度とします。●手術給付金は、保険期間中に疾病または傷害の治療を目的として手術を受けたときにお支払の対象となります。同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術に対して手術給付金をお支払いします。●手術後療養給付金は、保険期間中に給付倍率40倍の手術給付金が支払われる手術を受け、手術を受けた日から継続して30日以上入院したときにお支払の対象となります。●手術後療養給付金のお支払いの対象となる入院は、給付倍率40倍の手術をお受けになる直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院に限ります。代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる給付金・保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって給付金・保険金を請求することができます。(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、給付金・保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。指定代理請求者は、給付金・保険金のご請求時において、次の1〜5のうちのいずれかの方となります。1.被保険者の戸籍上の配偶者2.被保険者の直系血族3.被保険者の兄弟姉妹4.被保険者の3親等内の親族5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために給付金・保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。ア.上記1〜4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く)*給付金・保険金のご請求時に指定代理請求者が未成年者・成年被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。*給付金・保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が給付金・保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。お支払いした給付金・保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。給付金・保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して給付金・保険金をご請求いただいてもお支払いできません。ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。指定代理請求者に給付金・保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその給付金・保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のしおり 約款」に記載されています。必ずご確認ください。指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。<給付金・保険金のご請求について>●給付金・保険金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。●給付金・保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>●ご加入の本人・配偶者に被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。昨年と同額継続する場合は、自動継続しますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合は、昨年度と同額継続となります。●保険金等をお支払いできない場合について ●保険期間中の保障額の増額・減額はできません ●保険期間の変更はできません ●解約と返戻金について ●「生命保険契約者保護機構」について(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。●健康状態等の告知義務について    ●契約内容の変更等について●保険料の払込方法の変更はできません27項  目保険期間保険料の払込み税法上の取扱いその他内          容加入にあたっての注意点…医療プラン

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る