団体保険加入パンフレット
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新グループ保険入院支援給付金外来手術給付金外来放射線治療給付金先進医療給付金引受保険会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、給付金のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。次のような場合には、給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、1年経過後にも取り消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に給付金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき●契約者、被保険者または受取人が給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合●次のいずれかによりお支払事由に該当したとき1. 入院支援給付金、外来手術給付金、外来放射線治療給付金、先進医療給付金について①契約者の故意または重大な過失②その被保険者の故意または重大な過失③その被保険者の犯罪行為④その被保険者の精神障害の状態を原因とする事故⑤その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故⑥その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故⑦その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故⑧地震、噴火または津波(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)⑨戦争その他の変乱(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)<入院支援給付金、外来手術給付金、外来放射線治療給付金、先進医療給付金については上記項目に加え、「その被保険者の薬物依存」が追加となります。><入院支援給付金・外来手術給付金・外来放射線治療給付金・先進医療給付金 共通事項>●加入日(*)前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因とする場合でも、加入日(*)から起算して2年経過した後に入院を開始したとき・手術等を受けたときは該当する給付金をお支払いする場合があります。(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。<入院支援給付金について>●「入院」とは、「別表1 入院」に定められたものとします。●入院支援給付金のお支払いは、1入院について5回、通算して36回を限度とします。なお、第2回以降の入院支援給付金の支払事由は、第1回の入院支援給付金の支払事由に該当することとなった入院の日数が、入院を開始した日から起算して、31日、61日、91日、または121日に達したときとします。●被保険者が入院支援給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院を開始した直接の原因となった傷害または疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときは、それらの入院を1回の入院とみなし、各入院日数を合算して取り扱います。●入院支援給付金が支払われることとなった前回の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなし、入院日数を合算する取り扱いはしません。 ●傷害または疾病が併発している期間について入院支援給付金を重複して支払いません。 ●美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、正常分娩(自然頭位分娩など)、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院は、入院支援給付金のお支払対象となりません。なお、異常分娩を原因とする場合は入院支援給付金のお支払対象となります。 <外来手術給付金について>●「別表3 公的医療保険制度」に定められた公的医療保険制度における保険給付の対象となる手術がお支払いの対象となります。また、「別表1 入院」に定められた「病院または診療所」における手術であることを要します。●外来手術給付金のお支払いは、手術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。ただし、お支払回数の通算限度はありません。●診療報酬点数表(手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます)によって手術料が算定される手術がお支払対象となります。●診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術を受けた場合に、手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術については、第1回目の手術のみを受けたものとして取り扱います。 給付種類加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により保険期間中に治療を目的として1日以上の入院をしたとき加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により、公的医療保険制度の保険給付の対象となる治療を目的とした手術(※)を保険期間中に入院を伴わずに受け、かつ、手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数の合計が2,000点以上であるとき (※)悪性新生物(がん)・上皮内新生物を直接の原因としない歯、歯肉および歯槽骨の治療に伴う手術を除く 加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により公的医療保険制度の保険給付の対象となる治療を目的とした放射線治療を保険期間中に入院を伴わずに受けたとき加入日以後に発生した傷害または発病した疾病により保険期間中に先進医療による療養を受けたとき(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。給付事由入院1回につき、支援給付金額をお支払いします。(1日以上の入院で1回目、31日目で2回目、以降入院30日ごとに1回)手術1回につき、支援給付金額をお支払いします。放射線治療1回につき、支援給付金額をお支払いします。先進医療の技術に係る費用と同額をお支払いします。給付内容【 医療部分(短期入院支援金) 】お支払いできない場合について(解除・免責等)給付金に関するご注意23項  目給付内容内          容加入にあたっての注意点…新グループ保険〔医療部分〕短期入院支援金

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