団体保険加入パンフレット
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新グループ保険給付種類入院給付金死亡保険金保険期間中に死亡したとき見舞金制度【(一財)東京消防協会独自給付】新グループ保険[医療部分(入院給付金)]に加入していることを条件に、上記の入院給付金の条件引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。保険金等のお支払いに関する約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。<入院について>●入院とは、次のすべての条件を満たすことを必要とします。(1)加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、保険期間中に開始した入院であること。(2)傷害または疾病の治療を目的とする入院であること。医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含む)による治療(柔道整復師による施術を含む)が必(3)「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。●入院の有無は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。●被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると当会社が認めたときは、1回の入院とみなします。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。●入院給付金の支払事由に該当する入院を開始した時または入院中に次のいずれかの事由に該当した場合には、その入院開始の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病により、継続して入院したものとみなします。(1)その入院開始の直接の原因となった不慮の事故と異なる不慮の事故による傷害を生じていたときもしくは生じたとき、または疾病を併発していたときも(2)その入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していたときもしくは併発したとき、または不慮の事故による傷害を生じていたときもしく●被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなします。●入院給付金の支払事由に該当する入院中に保険期間が満了し、ご契約またはご契約のその被保険者に対応する部分が更新されない場合には、保険期間満了後のその入院については、保険期間中の入院とみなします。この場合の入院給付金日額は、保険契約の満了した日のそれと同額とします。●分娩のための入院は、当会社が異常分娩と認めた場合に限り、給付金支払の対象となります。●薬物依存(モルヒネ、コカイン中毒等)、人間ドック、美容整形等、治療を目的としない入院は給付金支払の対象となりません。<入院給付金>●入院給付金の支払限度日数は、1回の入院につき120日分、通算700日分です。●入院給付金の支払事由に該当する入院は、同一の不慮の事故による傷害または疾病による保険期間中の入院日数が継続して5日以上となった入院であることを要します。次のような場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、1年経過後にも取消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に給付金・保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき●契約者、被保険者または受取人が給付金・保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合①契約者、その被保険者またはその給付金受取人の故意または重大な過失②その被保険者の犯罪行為③その被保険者の精神障害の状態を原因とする事故④その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故⑤その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故1. 入院給付金について2. 死亡保険金について①その被保険者についての加入日(*)から起算してその被保険者の1年以内の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。・保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。・本人の死亡保険金は法定相続人1人につき500万円まで非課税です。 ※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。・本人が受取る配偶者・こどもの死亡保険金は、一時所得として課税されます。「医療保障保険契約内容登録制度」について あなたのご契約内容が登録されます。 当社は、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とすることを目的として、「医療保障保険契約内容登録制度」に基づき、当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項を共同して利用しております。 医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、医療保障保険(団体型・個人型)契約をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。 なお、登録の期間およびお引受けの判断の参考とさせていただく期間は、契約日から医療保障保険(団体型・個人型)契約の消滅時までとします。 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とする以外に用いることはありません。 また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。 当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する登録事項については、当社[明治安田生命保険相互会社]が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に遵守した対応がされずに登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(電話 0120-662-332)にお問い合わせください。【登録事項】 (1)被保険者の氏名、生年月日および性別 (2)保険契約の種類(医療保障保険(団体型・個人型)) (3)治療給付率 その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。※「医療保障保険契約内容登録制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病により保険期間中に治療を目的として継続して5日以上入院したとき・入院免責4日分の給付⇒入院・日額×4日・申込締切日から保険加入日までの間の疾病または傷害を起因とした入院を1月1日以降にした場合。⇒入院見舞金(10万円を限度)・入院給付金については、日本における病院・診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院することを条件とします。・「入院」とは、医師の治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。(注)被保険者がこの保険契約の更新後に、加入日(*)前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として入院した場合でも、加入日(*)から起算して2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は加入日(*)以後の原因によるものとみなします。要であり、かつ、自宅などで治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する入院であることとします。(注)治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)② ①の場合と同等の日本国外にある医療施設しくは併発したときは生じたとき給付事由給付内容 (4)入院給付金日額 (5)保険契約の種類が医療保障保険(団体型)の場合、ご契約者名 (6)保険契約の種類が医療保障保険(個人型)の場合、ご契約者の住所(市・区・郡までとします。) (7)契約日(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。入院給付金日額×(入院日数−入院開始日からその日を含めての4日)をお支払いします。死亡保険金額⑥その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故⑦その被保険者の薬物依存⑧地震、噴火、津波または戦争その他の変乱(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)②契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき③戦争その他の変乱(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 ※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。・入院給付金は非課税です。【 医療部分(入院給付金) 】22給付金のお支払いお支払いできない場合について(解除・免責等)税法上の取扱い医療保障保険契約内容登録制度項  目給付内容内          容加入にあたっての注意点…新グループ保険〔医療部分〕入院給付金

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