団体保険加入パンフレット
22/112

第2級第3級第4級新グループ保険記条70%50%30%身体障害の程度(災害保障特約、こども災害保障特約の災害保険金に対して)給付割合(1)高度障害保険金高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後の傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。高度障害状態とは※「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に(2)障害給付金障害給付金は、不慮の事故を原因として次に掲げる障害条項のいずれか1項に該当した時に支払います。〔給付割合表〕等級不慮の事故による障害給付金入院給付金 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって保険期間中に所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。 災害保険金については、この特約の加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に死亡した場合、または加入日(*)以後に発病した特定感染症(※)を直接の原因として保険期間中に死亡した場合にお支払いします。 障害および災害入院給付金については、この特約の保険期間中の不慮の事故を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に給付割合表のいずれかの身体障害に該当したか、入院を開始した場合にお支払いします。 また、災害入院給付金のお支払いは、同一の不慮の事故について通算して120日をもって限度とします。同一の不慮の事故によって、2回以上入院した場合には、その事故の日から起算して180日以内に開始した各入院について、入院日数を合算します。 なお、災害入院給付金については、日本における病院または診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院することを条件とします。「入院」とは、医師の治療が必要でありかつ自宅等での治療が困難なため病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。(※)対象となる特定感染症対象となる特定感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編『疾病、傷害および死因統計分類提要ICD̶10(2003年版)準拠』によるものとします。分類項目(基本分類コード) コレラ(A00)、腸チフス(A01.0)、パラチフスA(A01.1)、細菌性赤痢(A03)、腸管出血性大腸菌感染症(A04.3)、ペスト(A20)、ジフテリア(A36)、急性灰白髄炎<ポリオ>(A80)、ラッサ熱(A96.2)、クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱(A98.0)、マールブルグ <Marburg>ウイルス病(A98.3)、エボラ<Ebola>ウイルス病(A98.4)、痘瘡(B03)、重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)(U04) (注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関他人の介護を要する状態をいいます。一般死亡・高度障害保険金不慮の事故による災害保険金死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合。加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に死亡した場合、または、加入日(*)以後に発病した特定感染症(※)を直接の原因として保険期間中に死亡した場合。保険期間中の不慮の事故を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に給付割合表のいずれかの身体障害状態に該当した場合・保険期間中の不慮の事故を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に入院を開始した場合。(病気入院給付金は支払対象外です。)・入院給付金の支払は同一の不慮の事故について通算して120日をもって限度とします。同一の不慮の事故によって2回以上入院した場合には、その事故の日から起算して180日以内に開始した各入院について、入院日数を合算します。・入院給付金については、日本における病院および診療所およびこれと同等とみなされる日本国外上の入院給付金件のの医療施設に入院することを条件とします。・「入院」とは、医師の治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)を含みます。(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(8)1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの(9)10手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの(10)1肢に第3級の(13)から(15)までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の(13)から(15)まで、または第4級の(21)から(25)までのいずれかの身体障害を生じたもの(11)両耳の聴力を全く永久に失ったもの(12)1眼の視力を全く永久に失ったもの(13)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(14)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(15)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの(16)10足指を失ったもの(17)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(18)両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの(19)言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの(20)中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの(21)1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの(22)1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの(23)1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの(24)1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの(25)1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの(26)10足指の用を全く永久に失ったもの(27)1足の5足指を失ったもの(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの【 定期部分 】項  目保険金・給付金の内容20保険金の支払いについて内          容加入にあたっての注意点…新グループ保険[定期部分]

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る